総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (427 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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の注9に規定する在宅医療情報連携加算を算定し
ているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性
腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医で
ある歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専
門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関
わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録し
た当該患者に係る人生の最終段階における医療・
ケアに関する情報を取得した上で、療養上必要な
指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
第2節 在宅療養指導管理料
分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
の注9に規定する在宅医療情報連携加算を算定し
ているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性
腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科
訪問診療を実施している保険医療機関の保険医で
ある歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専
門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関
わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録し
た当該患者に係る人生の最終段階における医療・
ケアに関する情報を取得した上で、療養上必要な
指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
第2節 在宅療養指導管理料
通則
在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所
定点数を合算した費用により算定する。
第1款 在宅療養指導管理料
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する
場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月
以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の
指導管理を行ったときに算定する。
2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管
理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を
行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算
定する。
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介
通則
在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所
定点数を合算した費用により算定する。
第1款 在宅療養指導管理料
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する
場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月
以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の
指導管理を行ったときに算定する。
2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管
理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を
行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算
定する。
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介
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