よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (601 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

指導加算として、入院中1回に限り、150点を
所定点数に加算する。
4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳
血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届出を行った保険
医療機関において、別に厚生労働大臣が定める
患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学
療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用い
たリハビリテーション計画を策定し、当該機器
を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料
を算定すべきリハビリテーションを行った場合
に、運動量増加機器加算として、次に掲げる点
数をそれぞれ月1回に限り所定点数に加算する

イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる
場合
150点
ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる
場合
150点
(削る)
(削る)

指導加算として、入院中1回に限り、150点を
所定点数に加算する。
4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳
血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届出を行った保険
医療機関において、別に厚生労働大臣が定める
患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学
療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用い
たリハビリテーション計画を策定し、当該機器
を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料
を算定すべきリハビリテーションを行った場合
に、運動量増加機器加算として、月1回に限り
150点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
H003-3 削除
H003-4 目標設定等支援・管理料
1 初回の場合
250点
2 2回目以降の場合
100点
注 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビ
リテーション料、区分番号H001-2に掲げる
廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H
002に掲げる運動器リハビリテーション料を算
定すべきリハビリテーションを実施している要介
護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を
行った場合に、3月に1回に限り算定する。
H004 摂食機能療法(1日につき)

H004 摂食機能療法(1日につき)

601