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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (606 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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行った場合は、900点を所定点数に加算する。
I000-2 経頭蓋磁気刺激療法
2,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、薬物治療で十分な効果が認めら
れない成人のうつ病患者に対して、経頭蓋治療用
磁気刺激装置による治療を行った場合に限り算定
する。
I001 入院精神療法(1回につき)
1 入院精神療法(Ⅰ)
400点
2 入院精神療法(Ⅱ)
イ 入院の日から起算して6月以内の期間に行っ
た場合
150点
ロ 入院の日から起算して6月を超えた期間に行
った場合
80点
注1 1については、入院中の患者について、精神
保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場
合に、入院の日から起算して3月を限度として
週3回に限り算定する。
2 2については、入院中の患者について、入院
の日から起算して4週間以内の期間に行われる
場合は週2回を、入院の日から起算して4週間
を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞ
れ限度として算定する。ただし、重度の精神障
害者である患者に対して精神保健指定医が必要
と認めて行われる場合は、入院期間にかかわら
ず週2回に限り算定する。
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定
による入院措置を経て退院した患者であって、

606

行った場合は、900点を所定点数に加算する。
I000-2 経頭蓋磁気刺激療法
2,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、薬物治療で十分な効果が認めら
れない成人のうつ病患者に対して、経頭蓋治療用
磁気刺激装置による治療を行った場合に限り算定
する。
I001 入院精神療法(1回につき)
1 入院精神療法(Ⅰ)
400点
2 入院精神療法(Ⅱ)
イ 入院の日から起算して6月以内の期間に行っ
た場合
150点
ロ 入院の日から起算して6月を超えた期間に行
った場合
80点
注1 1については、入院中の患者について、精神
保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場
合に、入院の日から起算して3月を限度として
週3回に限り算定する。
2 2については、入院中の患者について、入院
の日から起算して4週間以内の期間に行われる
場合は週2回を、入院の日から起算して4週間
を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞ
れ限度として算定する。ただし、重度の精神障
害者である患者に対して精神保健指定医が必要
と認めて行われる場合は、入院期間にかかわら
ず週2回に限り算定する。
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定
による入院措置を経て退院した患者であって、