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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (863 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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する。
5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者に
対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等
において薬剤関連業務を実施している薬剤師等
と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行っ
た場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を
所定点数に加算する。
L010 麻酔管理料(Ⅱ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 150点
2 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う
閉鎖循環式全身麻酔を行った場合
450点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者に
対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等
において薬剤関連業務を実施している薬剤師等
と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行っ
た場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を
所定点数に加算する。
第2節 神経ブロック料
区分
L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)

1 トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神
くう
経節ブロック、胸部交感神経節ブロック、腹腔神
そう
けい
経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根
そう
ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹

863

5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者に
対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等
において薬剤関連業務を実施している薬剤師等
と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行っ
た場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を
所定点数に加算する。
L010 麻酔管理料(Ⅱ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 150点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻
酔を行った場合
450点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者に
対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等
において薬剤関連業務を実施している薬剤師等
と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行っ
た場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を
所定点数に加算する。
第2節 神経ブロック料
区分
L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)

1 トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神
くう
経節ブロック、胸部交感神経節ブロック、腹腔神
そう
けい
経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根
そう
ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹