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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (524 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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たん

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査
160点
D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)
160点
D282 中心フリッカー試験
38点
D282-2 行動観察による視力検査
1 PL(Preferential Looking)法
100点
2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)
60点
D282-3 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料1
200点
2 コンタクトレンズ検査料2
180点
3 コンタクトレンズ検査料3
56点
4 コンタクトレンズ検査料4
50点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、コンタクトレンズの装用
を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を
行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2
又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険
医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものにおいて、コンタ
クトレンズの装用を目的に受診した患者に対し
て眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレ
ンズ検査料4を算定する。
2 注1により当該検査料を算定する場合は、区
分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分
番号A001に掲げる再診料の注7に規定する
夜間・早朝等加算は算定できない。
3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特
別の関係にある保険医療機関において過去にコ
ンタクトレンズの装用を目的に受診したことの
ある患者について、当該検査料を算定した場合

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たん

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査
160点
D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)
160点
D282 中心フリッカー試験
38点
D282-2 行動観察による視力検査
1 PL(Preferential Looking)法
100点
2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)
60点
D282-3 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料1
200点
2 コンタクトレンズ検査料2
180点
3 コンタクトレンズ検査料3
56点
4 コンタクトレンズ検査料4
50点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、コンタクトレンズの装用
を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を
行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2
又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険
医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものにおいて、コンタ
クトレンズの装用を目的に受診した患者に対し
て眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレ
ンズ検査料4を算定する。
2 注1により当該検査料を算定する場合は、区
分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分
番号A001に掲げる再診料の注7に規定する
夜間・早朝等加算は算定できない。
3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特
別の関係にある保険医療機関において過去にコ
ンタクトレンズの装用を目的に受診したことの
ある患者について、当該検査料を算定した場合