総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (859 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数
を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の
価格は、別に厚生労働大臣が定める。
4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻
酔併施加算として、次に掲げる点数を所定点数
に加算する。
けい
イ 頸・胸部
750点
ロ 腰部
400点
ハ 仙骨部
170点
5 注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時
間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、
30分又はその端数を増すごとに、注4のイから
ハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、
85点を更に所定点数に加算する。
6 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴
う閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行った区分番
号D220に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所
定点数に含まれるものとする。
7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労
働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈
疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は
弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮
的心臓手術が行われる場合において、術中に経
食道心エコー法を行った場合には、術中経食道
心エコー連続監視加算として、880点又は1,500
点を所定点数に加算する。
8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行
った場合は、臓器移植術加算として、15,250点
を所定点数に加算する。
9 区分番号L100に掲げる神経ブロックを併
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して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場
合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数
を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の
価格は、別に厚生労働大臣が定める。
4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻
酔併施加算として、次に掲げる点数を所定点数
に加算する。
けい
イ 頸・胸部
750点
ロ 腰部
400点
ハ 仙骨部
170点
5 注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時
間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、
30分又はその端数を増すごとに、注4のイから
ハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、
85点を更に所定点数に加算する。
6 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔と同一日に行った区分番号D220に掲げ
る呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労
働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈
疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は
弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮
的心臓手術が行われる場合において、術中に経
食道心エコー法を行った場合には、術中経食道
心エコー連続監視加算として、880点又は1,500
点を所定点数に加算する。
8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行
った場合は、臓器移植術加算として、15,250点
を所定点数に加算する。
9 区分番号L100に掲げる神経ブロックを併