総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (394 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、
重篤な患者に対して当該診療を行った場合には
、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点
数に加算する。
C004-2 救急患者連携搬送料
1 救急患者連携搬送料1
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送
する場合
(1) 入院中の患者以外の患者の場合 2,400点
(2) 入院初日の患者の場合
1,200点
(3) 入院2日目の患者の場合
800点
(4) 入院3日目の患者の場合
600点
ロ その他の場合
(1) 入院中の患者以外の患者の場合 1,000点
(2) 入院初日の患者の場合
500点
(3) 入院2日目の患者の場合
350点
(4) 入院3日目の患者の場合
200点
2 救急患者連携搬送料2
イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送
する場合
800点
ロ その他の場合
200点
注1 1のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、救急
外来を受診した患者に対する初期診療を実施し
、連携する他の保険医療機関において入院医療
を提供することが適当と判断した上で、当該他
の保険医療機関において入院医療を提供する目
的で、自院の医師、看護師又は救急救命士が同
乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場
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大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、
重篤な患者に対して当該診療を行った場合には
、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点
数に加算する。
C004-2 救急患者連携搬送料
(新設)
(新設)
1 入院中の患者以外の患者の場合
2 入院初日の患者の場合
3 入院2日目の患者の場合
4 入院3日目の患者の場合
(新設)
1,800点
1,200点
800点
600点
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、救急外来を受診した患者に対す
る初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関
において入院医療を提供することが適当と判断し
た上で、当該他の保険医療機関において入院医療
を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が
同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場
合において、区分番号C004に掲げる救急搬送