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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (512 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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100点
D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定によ
しよう
る末 梢 循環不全状態観察(1日につき)
100点
D230 観血的肺動脈圧測定
1 1時間以内又は1時間につき
180点
2 2時間を超えた場合(1日につき)
570点
注1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合
は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算とし
て、開始日に限り1,300点を所定点数に加算す
る。この場合において、挿入に伴う画像診断及
び検査の費用は算定しない。
2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連と
して算定する。
すい
D231 人工膵臓検査(一連につき)
5,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 注1に規定する届出を行った診療所において
行われる場合は、6月に2回に限り算定する。
D232 食道内圧測定検査
936点
こう
D233 直腸肛門機能検査
1 1項目行った場合
800点
2 2項目以上行った場合
1,200点
こう
注 直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に
限り算定する。

512

100点
D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定によ
しよう
る末 梢 循環不全状態観察(1日につき)
100点
D230 観血的肺動脈圧測定
1 1時間以内又は1時間につき
180点
2 2時間を超えた場合(1日につき)
570点
注1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合
は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算とし
て、開始日に限り1,300点を所定点数に加算す
る。この場合において、挿入に伴う画像診断及
び検査の費用は算定しない。
2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連と
して算定する。
すい
D231 人工膵臓検査(一連につき)
5,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 注1に規定する届出を行った診療所において
行われる場合は、6月に2回に限り算定する。
D232 食道内圧測定検査
780点
こう
D233 直腸肛門機能検査
1 1項目行った場合
800点
2 2項目以上行った場合
1,200点
こう
注 直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に
限り算定する。