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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (693 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 長径10センチメートル以上20センチメートル未

1,110点
3 長径20センチメートル以上
2,724点
K002 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満
1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
4,820点
3 3,000平方センチメートル以上
11,230点
注1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を
行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋
膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定す
る。
けん
3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については
、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算
として、1,000点を所定点数に加算する。
4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一
連の治療につき1回に限り、水圧式デブリード
マン加算として、2,500点を所定点数に加算す
る。
5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、
一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリ
ードマン加算として、2,500点を所定点数に加
算する。
K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
1 長径3センチメートル未満
3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未

9,180点
3 長径6センチメートル以上
17,810点
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満
2,110点

693

2 長径10センチメートル以上20センチメートル未

1,110点
3 長径20センチメートル以上
2,270点
K002 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満
1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
4,820点
3 3,000平方センチメートル以上
11,230点
注1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を
行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋
膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定す
る。
けん
3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については
、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算
として、1,000点を所定点数に加算する。
4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一
連の治療につき1回に限り、水圧式デブリード
マン加算として、2,500点を所定点数に加算す
る。
5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、
一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリ
ードマン加算として、2,500点を所定点数に加
算する。
K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
1 長径3センチメートル未満
3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未

9,180点
3 長径6センチメートル以上
17,810点
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満
2,110点