よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (945 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(削る)

(削る)

(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養
に関する事項
1 施設入所者共同指導料
600点
注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であ
って介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を
担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに
応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同し
て行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
かん
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
かん
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき
、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数
につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を
加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料

945

ニ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が
定める注射薬に係る費用を除く。)
ホ 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診
療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係
るものに限る。)
ヘ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
ト 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
チ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
リ 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生
労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)
ヌ 第2章特掲診療料第14部その他に掲げる診療料(外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)(いずれも再診時に限る。)を除く。)
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養
に関する事項
1 施設入所者共同指導料
600点
注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であ
って介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を
担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに
応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同し
て行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
かん
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
かん
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき
、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数
につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を
加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料