総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (676 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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160点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
J114 ネブライザ
12点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する
。
J115 超音波ネブライザ(1日につき)
24点
たん
J115-2 排痰誘発法(1日につき)
44点
(整形外科的処置)
せん
J116 関節穿刺(片側)
144点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
のうせん
J116-2 粘(滑)液嚢穿刺注入(片側)
100点
せん
J116-3 ガングリオン穿刺術
80点
J116-4 ガングリオン圧砕法
80点
J116-5 酵素注射療法
2,490点
けん
J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った
場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 62点
注1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、所定点数に55点を加算する。
2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線
けん
等による直達牽引の所定点数のみにより算定す
る。
けん
J118 介達牽引(1日につき)
35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たる
ものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-2 矯正固定(1日につき)
35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たる
ものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-3 変形機械矯正術(1日につき)
35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たる
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2 両側
160点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
J114 ネブライザ
12点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する
。
J115 超音波ネブライザ(1日につき)
24点
たん
J115-2 排痰誘発法(1日につき)
44点
(整形外科的処置)
せん
J116 関節穿刺(片側)
120点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
のうせん
J116-2 粘(滑)液嚢穿刺注入(片側)
100点
せん
J116-3 ガングリオン穿刺術
80点
J116-4 ガングリオン圧砕法
80点
J116-5 酵素注射療法
2,490点
けん
J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った
場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 62点
注1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、所定点数に55点を加算する。
2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線
けん
等による直達牽引の所定点数のみにより算定す
る。
けん
J118 介達牽引(1日につき)
35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たる
ものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-2 矯正固定(1日につき)
35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たる
ものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-3 変形機械矯正術(1日につき)
35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たる