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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、39点(注2に規定する場合にあっ
ては、29点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注20までに規定
する加算は算定しない。
4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合
は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算
する。ただし、注5又は注6に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
、休日又は深夜において再診を行った場合は、
時間外加算、休日加算又は深夜加算として、そ
れぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼
児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又
は590点)を所定点数に加算する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注7のただし
書に規定する保険医療機関にあっては、同注の
ただし書に規定する時間において再診を行った
場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあ
っては、250点)を所定点数に加算する。
ぼう
6 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A
000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
するものを除く。)にあっては、夜間であって
別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜
(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時
間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対し
て再診を行った場合は、注5の規定にかかわら
ず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点
数に加算する。

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3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、38点(注2に規定する場合にあっ
ては、28点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注20までに規定
する加算は算定しない。
4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合
は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算
する。ただし、注5又は注6に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
、休日又は深夜において再診を行った場合は、
時間外加算、休日加算又は深夜加算として、そ
れぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼
児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又
は590点)を所定点数に加算する。ただし、区
分番号A000に掲げる初診料の注7のただし
書に規定する保険医療機関にあっては、同注の
ただし書に規定する時間において再診を行った
場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあ
っては、250点)を所定点数に加算する。
ぼう
6 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A
000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
するものを除く。)にあっては、夜間であって
別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜
(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時
間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対し
て再診を行った場合は、注5の規定にかかわら
ず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点
数に加算する。