総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (556 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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るものとする。
4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、冠動
脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影
加算として、600点を所定点数に加算する。
5 脳槽CT撮影(造影を含む。)に係る造影剤
注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲
げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を
伴う閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点
数に含まれるものとする。
6 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、全身
外傷に対して行った場合には、外傷全身CT加
算として、800点を所定点数に加算する。
7 CT撮影のイ、ロ又はハについて、別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機
関において、大腸のCT撮影(炭酸ガス等の注
入を含む。)を行った場合は、大腸CT撮影加
算として、それぞれ620点又は500点を所定点数
に加算する。この場合において、造影剤注入手
技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声
門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉
鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含
まれるものとする。
8 CT撮影のイの(1)又はロの(1)については、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合又は診断撮影機器
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く。)は、加算点数に含まれるものとする。
4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、冠動
脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影
加算として、600点を所定点数に加算する。
5 脳槽CT撮影(造影を含む。)に係る造影剤
注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲
げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全
身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるもの
とする。
6 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、全身
外傷に対して行った場合には、外傷全身CT加
算として、800点を所定点数に加算する。
7 CT撮影のイ又はロについて、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
おいて、大腸のCT撮影(炭酸ガス等の注入を
含む。)を行った場合は、大腸CT撮影加算と
して、それぞれ620点又は500点を所定点数に加
算する。この場合において、造影剤注入手技料
及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク
又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除
く。)は、所定点数に含まれるものとする。
8 CT撮影のイの(1)については、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて行われる場合又は診断撮影機器での撮影を