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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (408 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2) 週4日目以降
318点
ハ 同一日に10人以上19人以下
(1) 月20日目まで
266点
(2) 月21日目以降
256点
ニ 同一日に20人以上49人以下
(1) 月20日目まで
261点
(2) 月21日目以降
251点
ホ 同一日に50人以上
(1) 月20日目まで
251点
(2) 月21日目以降
241点
じよくそう
3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥 瘡 ケア
こう
ぼうこう
又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の
研修を受けた看護師による場合
1,285点
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅
で療養を行っている患者(同一建物等居住者に
限る。)であって通院が困難なものに対して、
診療に基づく訪問看護計画により、看護師等を
訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った
場合に、患者1人について日単位で算定する。
ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患
者以外の患者については、区分番号C005に
掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。
)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看
護・指導料を算定する日と合わせて週3日(保
険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等
により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必
要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっ
ては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める
ものについては、月2回)に限り、週7日(当
該診療の日から起算して14日以内の期間に行わ
れる場合に限る。))を限度とする。

408

(2) 週4日目以降
(新設)

318点

(新設)

(新設)

じよくそう

3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥 瘡 ケア
こう
ぼうこう
又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の
研修を受けた看護師による場合
1,285点
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅
で療養を行っている患者(同一建物居住者に限
る。)であって通院が困難なものに対して、診
療に基づく訪問看護計画により、看護師等を訪
問させて看護又は療養上必要な指導を行った場
合に、患者1人について日単位で算定する。た
だし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者
以外の患者については、区分番号C005に掲
げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)
又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護
・指導料を算定する日と合わせて週3日(保険
医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等に
より一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要
を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあって
は、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるも
のについては、月2回)に限り、週7日(当該
診療の日から起算して14日以内の期間に行われ
る場合に限る。))を限度とする。