総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、他の保険医療機関において区分番号A
238-6に掲げる精神科救急搬送患者地域連携
紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当
該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神
科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、
入院初日に限り所定点数に加算する。
A238-8からA241まで 削除
A242 呼吸ケアチーム加算(週1回)
150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、
臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼
吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、
当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼
吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)について、週1回に限り所
定点数に加算する。ただし、区分番号B011-
4に掲げる医療機器安全管理料の1は別に算定で
きない。
とう
A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、区分番号L008に掲げる声門
上器具又は気管挿管による気道確保に伴う閉鎖循
121
)
2,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、他の保険医療機関において区分番号A
238-6に掲げる精神科救急搬送患者地域連携
紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当
該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神
科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、
入院初日に限り所定点数に加算する。
A238-8からA241まで 削除
A242 呼吸ケアチーム加算(週1回)
150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、
臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼
吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、
当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼
吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)について、週1回に限り所
定点数に加算する。ただし、区分番号B011-
4に掲げる医療機器安全管理料の1は別に算定で
きない。
とう
A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、区分番号L008に掲げるマス
ク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴