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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (509 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として
、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定
点数に加算する。
D216-2 残尿測定検査
1 超音波検査によるもの
55点
2 導尿によるもの
45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り
算定する。
D216-3 蛍光リンパ管・リンパ節造影
500点
D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影
360点
たい
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行っ
たい
た場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点
を所定点数に加算する。
2 REMS法(腰椎)
140点
たい
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量
たい
検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算と
して、55点を所定点数に加算する。
3 MD法、SEXA法等
140点
4 超音波法
80点
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年
しよう
に1回に限り算定する。ただし、骨粗 鬆 症の治
療を開始した日から起算して1年以内の場合には
、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
(監視装置による諸検査)
べん
D218 分娩監視装置による諸検査
1 1時間以内の場合
510点
2 1時間を超え1時間30分以内の場合
700点
3 1時間30分を超えた場合
890点
D219 ノンストレステスト(一連につき)
210点
D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコ

509

注 負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として
、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定
点数に加算する。
D216-2 残尿測定検査
1 超音波検査によるもの
55点
2 導尿によるもの
45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り
算定する。
(新設)
D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影
360点
たい
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行っ
たい
た場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点
を所定点数に加算する。
2 REMS法(腰椎)
140点
たい
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量
たい
検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算と
して、55点を所定点数に加算する。
3 MD法、SEXA法等
140点
4 超音波法
80点
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月
に1回に限り算定する。

(監視装置による諸検査)
べん
D218 分娩監視装置による諸検査
1 1時間以内の場合
510点
2 1時間を超え1時間30分以内の場合
700点
3 1時間30分を超えた場合
890点
D219 ノンストレステスト(一連につき)
210点
D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコ