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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (738 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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けい



くう

K190-4 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポン
プ交換術
10,056点
けい

くう
K190-5 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポン
プ薬剤再充填
780点
注 1月に1回に限り算定する。
K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合
24,200点
2 ジェネレーターを留置した場合
16,100点
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
13,610点
K190-8 舌下神経電気刺激装置植込術
28,030点
K191 脊髄腫瘍摘出術
1 髄外のもの
62,000点
2 髄内のもの
118,230点
K192 脊髄血管腫摘出術
106,460点
K193 神経腫切除術
1 指(手、足)
5,770点
2 その他のもの
10,770点
注 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増す
ごとに、指(手、足)の場合は2,800点を、その
他の場合は4,000点を所定点数に加算する。
K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部

1 長径2センチメートル未満
1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未

3,670点
3 長径4センチメートル以上
5,010点
K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部
以外)
1 長径3センチメートル未満
1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未

3,230点

738

けい



くう

K190-4 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポン
プ交換術
8,380点
けい

くう
K190-5 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポン
プ薬剤再充填
780点
注 1月に1回に限り算定する。
K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合
24,200点
2 ジェネレーターを留置した場合
16,100点
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
13,610点
K190-8 舌下神経電気刺激装置植込術
28,030点
K191 脊髄腫瘍摘出術
1 髄外のもの
62,000点
2 髄内のもの
118,230点
K192 脊髄血管腫摘出術
106,460点
K193 神経腫切除術
1 指(手、足)
5,770点
2 その他のもの
10,770点
注 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増す
ごとに、指(手、足)の場合は2,800点を、その
他の場合は4,000点を所定点数に加算する。
K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部

1 長径2センチメートル未満
1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未

3,670点
3 長径4センチメートル以上
5,010点
K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部
以外)
1 長径3センチメートル未満
1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未

3,230点