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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (420 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理指導を行った場合は、1回につき100
点を所定点数に加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加
算として、100点を所定点数に加算する。
C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ 単一建物診療患者が1人の場合
530点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
480点
ハ イ及びロ以外の場合
440点
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ 単一建物診療患者が1人の場合
510点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
460点
ハ イ及びロ以外の場合
420点
注1 1については、在宅で療養を行っており通院
が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、診療に基づき計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養
士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理
に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者
(当該患者が居住する建物に居住する者のうち
、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行ってい
るものをいう。注2において同じ。)の人数に
従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を

420

薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理指導を行った場合は、1回につき100
点を所定点数に加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加
算として、100点を所定点数に加算する。
C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1
イ 単一建物診療患者が1人の場合
530点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
480点
ハ イ及びロ以外の場合
440点
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2
イ 単一建物診療患者が1人の場合
510点
ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
460点
ハ イ及びロ以外の場合
420点
注1 1については、在宅で療養を行っており通院
が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、診療に基づき計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養
士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理
に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者
(当該患者が居住する建物に居住する者のうち
、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行ってい
るものをいう。注2において同じ。)の人数に
従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を