総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (461 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3,880点
2 処理が複雑なもの
5,000点
3 処理が極めて複雑なもの
8,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める疾患の患者につい
ては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われる場合に限り算
定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者から1回に採取した
検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する検査を
実施した場合は、主たる検査の所定点数及び当
該主たる検査の所定点数の100分の50に相当す
る点数を合算した点数により算定する。
D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
1 FISH法を用いた場合
2,477点
じゆう
2 流産検体を用いた 絨 毛染色体検査を行った場
合
4,465点
3 その他の場合
2,444点
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、
386点を所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行う場合に
限り算定する。
D006-6 免疫関連遺伝子再構成
2,362点
D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型
2,004点
D006-8 サイトケラチン19(KRT19) mRNA検出
2,400点
461
1 処理が容易なもの
3,880点
2 処理が複雑なもの
5,000点
3 処理が極めて複雑なもの
8,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める疾患の患者につい
ては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われる場合に限り算
定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者から1回に採取した
検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する検査を
実施した場合は、主たる検査の所定点数及び当
該主たる検査の所定点数の100分の50に相当す
る点数を合算した点数により算定する。
D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
1 FISH法を用いた場合
2,477点
じゆう
2 流産検体を用いた 絨 毛染色体検査を行った場
合
4,603点
3 その他の場合
2,477点
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、
397点を所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行う場合に
限り算定する。
D006-6 免疫関連遺伝子再構成
2,373点
D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型
2,004点
D006-8 サイトケラチン19(KRT19) mRNA検出
2,400点