総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (380 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(3)から(5)まで、2のホの(3)から(5)まで、3のイ
の(3)から(5)まで、3のロの(3)から(5)まで、3の
ハの(3)から(5)まで、3のニの(3)から(5)まで及び
3のホの(3)から(5)までについて、別に厚生労働
大臣が定める基準を満たさない場合には、それ
ぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算
定する。
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医が
、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医で
ある歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施して
いる保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーシ
ョンの保健師、助産師、看護師、理学療法士、
作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、
介護支援専門員又は相談支援専門員等であって
当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等
を活用した上で、計画的な医学管理を行った場
合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に
限り、100点を所定点数に加算する。
16 1のイの(2)、1のイの(3)、1のロの(2)、1のロ
の(3)、2のロ、2のハ、3のロ及び3のハにつ
いて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ
ない場合には、それぞれ1のイの(4)、1のイの
(4)、1のロの(4)、1のロの(4)、2のニ、2のニ、
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から(5)まで、2のハの(3)から(5)まで、2のニの
(3)から(5)まで、2のホの(3)から(5)まで、3のイ
の(3)から(5)まで、3のロの(3)から(5)まで、3の
ハの(3)から(5)まで、3のニの(3)から(5)まで及び
3のホの(3)から(5)までについて、別に厚生労働
大臣が定める基準を満たさない場合には、それ
ぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算
定する。
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医が
、在宅での療養を行っている患者であって通院
が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医で
ある歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施して
いる保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーシ
ョンの保健師、助産師、看護師、理学療法士、
作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、
介護支援専門員又は相談支援専門員等であって
当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報
等を活用した上で、計画的な医学管理を行った
場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回
に限り、100点を所定点数に加算する。
(新設)