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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (654 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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344点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
のう
せん
J010-2 経皮的肝膿瘍等穿刺術
1,450点
せん
J011 骨髄穿刺
1 胸骨
330点
2 その他
330点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
のう
せん
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
420点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
か せん
J013 ダグラス窩穿刺
240点
せん
J014 乳腺穿刺
200点
せん
J015 甲状腺穿刺
150点
せん
J016 リンパ節等穿刺
240点
J017 エタノールの局所注入
1,200点
注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において行われる場合に限り算定する。
J017-2 リンパ管腫局所注入
1,020点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
かくたん
J018 喀痰吸引(1日につき)
48点
けつ
注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行っ
かくたん
けつ
た喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入
法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとす
る。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、83点を加算する。

654

287点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
のう
せん
J010-2 経皮的肝膿瘍等穿刺術
1,450点
せん
J011 骨髄穿刺
1 胸骨
310点
2 その他
330点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
のう
せん
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
350点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
か せん
J013 ダグラス窩穿刺
240点
せん
J014 乳腺穿刺
200点
せん
J015 甲状腺穿刺
150点
せん
J016 リンパ節等穿刺
200点
J017 エタノールの局所注入
1,200点
注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において行われる場合に限り算定する。
J017-2 リンパ管腫局所注入
1,020点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、55点を加算する。
かくたん
J018 喀痰吸引(1日につき)
48点
けつ
注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行っ
かくたん
けつ
た喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入
法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとす
る。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、83点を加算する。