総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (260 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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8 ロの(2)の③については、入院中の患者以外
の患者であって、別に厚生労働大臣が定める
ものに対して、保険医療機関(診療所に限る
。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関
以外の管理栄養士が情報通信機器又は電話に
よってロの(1)の①又は②に追加して必要な指
導を行った場合に、月1回に限り算定する。
ただし、ロの(2)の①又は②を算定した同一月
は算定しない。
10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ 入院栄養食事指導料1
(1) 初回
260点
(2) 2回目
200点
ロ 入院栄養食事指導料2
(1) 初回
250点
(2) 2回目
190点
注1 イについては、入院中の患者であって、別
に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険
医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療
機関の管理栄養士が具体的な献立等によって
指導を行った場合に、入院中2回に限り算定
する。
2 ロについては、診療所において、入院中の
患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、保険医療機関の医師の指示に基
づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具
体的な献立等によって指導を行った場合に、
入院中2回に限り算定する。
11 集団栄養食事指導料
80点
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とす
260
(新設)
10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ 入院栄養食事指導料1
(1) 初回
260点
(2) 2回目
200点
ロ 入院栄養食事指導料2
(1) 初回
250点
(2) 2回目
190点
注1 イについては、入院中の患者であって、別
に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険
医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療
機関の管理栄養士が具体的な献立等によって
指導を行った場合に、入院中2回に限り算定
する。
2 ロについては、診療所において、入院中の
患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、保険医療機関の医師の指示に基
づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具
体的な献立等によって指導を行った場合に、
入院中2回に限り算定する。
11 集団栄養食事指導料
80点
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とす