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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
1又は2の入院料27を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の療養病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、646点(生活療養
を受ける場合にあっては、626点)を算定でき
る。
3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して
行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、
第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣
が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並
びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に
厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用
(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が
定める薬剤及び注射薬(以下この表において「
除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。
)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医
療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関
の一般病棟へ転院する場合には、その日から起
算して3日前までの当該費用については、この
限りでない。
4 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚
生労働大臣が定める状態のものに対して、必要
じよくそう
じよくそう
な褥 瘡 対策を行った場合に、患者の褥 瘡 の状
態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
じよくそう
イ 褥 瘡 対策加算1
15点
じよくそう
ロ 褥 瘡 対策加算2
5点

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合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
1又は2の入院料27を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の療養病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、582点(生活療養
を受ける場合にあっては、568点)を算定でき
る。
3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して
行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、
第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣
が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並
びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に
厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用
(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が
定める薬剤及び注射薬(以下この表において「
除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。
)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医
療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関
の一般病棟へ転院する場合には、その日から起
算して3日前までの当該費用については、この
限りでない。
4 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚
生労働大臣が定める状態のものに対して、必要
じよくそう
じよくそう
な褥 瘡 対策を行った場合に、患者の褥 瘡 の状
態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
じよくそう
イ 褥 瘡 対策加算1
15点
じよくそう
ロ 褥 瘡 対策加算2
5点