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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者については、看護補助体制加算とし
て、当該基準に係る区分に従い、入院した日から
起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に
加算する。
イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以
上)
240点
ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未
満)
220点
ハ 50対1看護補助体制加算
200点
ニ 75対1看護補助体制加算
160点
7 夜間における看護業務の補助の体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(看護補助体制加算を算定する患者に
限る。)については、夜間看護補助体制加算とし
て、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に
掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 夜間30対1看護補助体制加算
125点
ロ 夜間50対1看護補助体制加算
120点
ハ 夜間100対1看護補助体制加算
105点
8 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している
患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。
)については、夜間看護体制加算として、71点を
更に所定点数に加算する。
9 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るた
めの看護業務の補助に係る十分な体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し

181

ものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者については、看護補助体制加算とし
て、当該基準に係る区分に従い、入院した日から
起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に
加算する。
イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以
上)
240点
ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未
満)
220点
ハ 50対1看護補助体制加算
200点
ニ 75対1看護補助体制加算
160点
6 夜間における看護業務の補助の体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(看護補助体制加算を算定する患者に
限る。)については、夜間看護補助体制加算とし
て、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に
掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 夜間30対1看護補助体制加算
125点
ロ 夜間50対1看護補助体制加算
120点
ハ 夜間100対1看護補助体制加算
105点
7 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している
患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。
)については、夜間看護体制加算として、71点を
更に所定点数に加算する。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るた
めの看護業務の補助に係る十分な体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し