総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (141 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く
。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D
006-19に掲げるがんゲノムプロファイリ
ング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象と
する場合に限る。)及び同部第1節第2款の
検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト 留置カテーテル設置
チ 第13部第1節の病理標本作製料
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら離床等に必要な治療を行った場合に、早期離
床・リハビリテーション加算として、入室した
日から起算して14日を限度として500点を所定
点数に加算する。この場合において、同一日に
区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビ
リテーション料、H001に掲げる脳血管疾患
等リハビリテーション料、H001-2に掲げ
る廃用症候群リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーション料、H00
3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H0
07に掲げる障害児(者)リハビリテーション
料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリ
テーション料は、算定できない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
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患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域
医療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節
第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト 留置カテーテル設置
チ 第13部第1節の病理標本作製料
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら離床等に必要な治療を行った場合に、早期離
床・リハビリテーション加算として、入室した
日から起算して14日を限度として500点を所定
点数に加算する。この場合において、同一日に
区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビ
リテーション料、H001に掲げる脳血管疾患
等リハビリテーション料、H001-2に掲げ
る廃用症候群リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーション料、H00
3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H0
07に掲げる障害児(者)リハビリテーション
料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリ
テーション料は、算定できない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し