総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (369 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対
し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
5,385点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
4,485点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
2,865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
2,400点
⑤ ①から④まで以外の場合
2,110点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)
の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
4,485点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
2,385点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
1,185点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
1,065点
⑤ ①から④まで以外の場合
905点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合で
あって、うち1回以上情報通信機器を用いた
診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除
く。)
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る。
C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対
し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
5,385点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
4,485点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
2,865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
2,400点
⑤ ①から④まで以外の場合
2,110点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)
の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
4,485点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
2,385点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
1,185点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
1,065点
⑤ ①から④まで以外の場合
905点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合で
あって、うち1回以上情報通信機器を用いた
診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除
く。)