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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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療管理料4のロ(特定地域)について、所定点
数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日か
ら起算して60日を限度として、1日につき、そ
れぞれ2,577点、2,448点、2,577点、2,448点、
2,388点、2,269点、2,388点、2,269点、2,093
点、1,988点、2,093点、1,988点、1,882点、1,
788点、1,882点又は1,788点(生活療養を受け
る場合にあっては、それぞれ2,556点、2,427点
、2,556点、2,427点、2,368点、2,249点、2,36
8点、2,249点、2,073点、1,968点、2,073点、1
,968点、1,862点、1,768点、1,862点又は1,768
点)を算定することができる。ただし、当該病
棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟
入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療
管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しな
い場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一
般病棟であるときには区分番号A100に掲げ
る一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入
院基本料の例により、当該病棟又は病室を有す
る病棟が療養病棟であるときには区分番号A1
01に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は
療養病棟入院料2の入院料27の例により、それ
ぞれ算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護職員配置加算として、1日につき150点を所
定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看

199

療管理料4のロ(特定地域)について、所定点
数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日か
ら起算して60日を限度として、1日につき、そ
れぞれ2,460点、2,331点、2,460点、2,331点、
2,271点、2,152点、2,271点、2,152点、2,008
点、1,903点、2,008点、1,903点、1,797点、1,
703点、1,797点又は1,703点(生活療養を受け
る場合にあっては、それぞれ2,445点、2,316点
、2,445点、2,316点、2,257点、2,138点、2,25
7点、2,138点、1,994点、1,889点、1,994点、1
,889点、1,783点、1,689点、1,783点又は1,689
点)を算定することができる。ただし、当該病
棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟
入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療
管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しな
い場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一
般病棟であるときには区分番号A100に掲げ
る一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入
院基本料の例により、当該病棟又は病室を有す
る病棟が療養病棟であるときには区分番号A1
01に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は
療養病棟入院料2の入院料27の例により、それ
ぞれ算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護職員配置加算として、1日につき150点を所
定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看