総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (619 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、20点を所定点数に加算する。
5 当該保険医療機関において、入院中の患者で
あって、退院を予定しているもの(区分番号I
011に掲げる精神科退院指導料を算定したも
のに限る。)に対して、精神科ショート・ケア
を行った場合には、入院中1回に限り、所定点
数の100分の50に相当する点数を算定する。
6 精神科ショート・ケアを算定した場合は、区
分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区
分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、
区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナ
イト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度
認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
7 1については、40歳未満の患者に対して、当
該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と
共通の計画を作成し、当該計画について文書に
より提供し、当該患者の同意を得た上で、当該
計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート
・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算
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する。
3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年を超える期間に行われる場合には、週5
日を限度として算定する。ただし、週3日を超
えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏
まえ、必要性が特に認められる場合に限る。
4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・
ケアのいずれかを最初に算定した日から起算し
て1年以内の期間に行われる場合にあっては、
早期加算として、20点を所定点数に加算する。
5 当該保険医療機関において、入院中の患者で
あって、退院を予定しているもの(区分番号I
011に掲げる精神科退院指導料を算定したも
のに限る。)に対して、精神科ショート・ケア
を行った場合には、入院中1回に限り、所定点
数の100分の50に相当する点数を算定する。
6 精神科ショート・ケアを算定した場合は、区
分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区
分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、
区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナ
イト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度
認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
7 1については、40歳未満の患者に対して、当
該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と
共通の計画を作成し、当該計画について文書に
より提供し、当該患者の同意を得た上で、当該
計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート
・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算