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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (635 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
370点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
350点
(5) 同一建物内50人以上
330点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
800点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 月20日目まで
720点
② 月21日目以降
690点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 月20日目まで
630点
② 月21日目以降
520点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 月20日目まで
480点
② 月21日目以降
350点
(5) 同一建物内50人以上
① 月20日目まで
410点
② 月21日目以降
300点
12 別に厚生労働大臣が定める者について、保険
かくたん
医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰吸
引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、
かくたん
かくたん
喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等
に関してこれらの事業者の介護の業務に従事す
る者に対して必要な支援を行った場合には、看
護・介護職員連携強化加算として、月1回に限
り250点を所定点数に加算する。
13 次のいずれかに該当する精神科訪問看護・指
導を行う場合、特別地域訪問看護加算として、

635

イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)

450点
400点

800点
720点

(新設)

(新設)

11 別に厚生労働大臣が定める者について、保険
かくたん
医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰吸
引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、
かくたん
かくたん
喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等
に関してこれらの事業者の介護の業務に従事す
る者に対して必要な支援を行った場合には、看
護・介護職員連携強化加算として、月1回に限
り250点を所定点数に加算する。
12 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経
路及び方法による当該保険医療機関の所在地か