総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (126 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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635点
3 入退院支援加算3
1,200点
注1 入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げ
る入退院支援のいずれかを行った場合に、退院
時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であ
って、在宅での療養を希望するもの(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援
加算1を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)に対して入退院支援を行った
場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加
算を算定した患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、入退院支援加算1を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)の
転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当
該患者に対して入退院支援を行った場合
2 入退院支援加算2は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難
な要因を有する入院中の患者であって、在宅で
の療養を希望するもの(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、入退院支援加算2を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)に対し
て、入退院支援を行った場合に、退院時1回に
限り、所定点数に加算する。
126
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
635点
3 入退院支援加算3
1,200点
注1 入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げ
る入退院支援のいずれかを行った場合に、退院
時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であ
って、在宅での療養を希望するもの(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援
加算1を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)に対して入退院支援を行った
場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加
算を算定した患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、入退院支援加算1を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)の
転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当
該患者に対して入退院支援を行った場合
2 入退院支援加算2は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難
な要因を有する入院中の患者であって、在宅で
の療養を希望するもの(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、入退院支援加算2を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)に対し
て、入退院支援を行った場合に、退院時1回に
限り、所定点数に加算する。