総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (344 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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った場合は、療養情報提供加算として、50点を
所定点数に加算する。
18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結
果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注
射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要な
ものについて、他の保険医療機関に対し、電子
的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又
は電子的に送受される診療情報提供書に添付し
た場合に、検査・画像情報提供加算として、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、イについては、注8に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日
の属する月又はその翌月に、必要な情報を提
供した場合
200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な
情報を提供した場合
30点
B009-2 電子的診療情報評価料
30点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書
の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、
画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要
約等の診療記録のうち主要なものについて、電子
的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に
活用した場合に算定する。
B010 診療情報提供料(Ⅱ)
500点
注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該
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ンから得た療養に係る情報を添付して紹介を行
った場合は、療養情報提供加算として、50点を
所定点数に加算する。
18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結
果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注
射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要な
ものについて、他の保険医療機関に対し、電子
的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又
は電子的に送受される診療情報提供書に添付し
た場合に、検査・画像情報提供加算として、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、イについては、注8に規定する加算を
算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日
の属する月又はその翌月に、必要な情報を提
供した場合
200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な
情報を提供した場合
30点
B009-2 電子的診療情報評価料
30点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書
の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、
画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要
約等の診療記録のうち主要なものについて、電子
的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に
活用した場合に算定する。
B010 診療情報提供料(Ⅱ)
500点
注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該