総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (727 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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15,310点
注 4から7までに掲げる手術について、2以上の
椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごと
に、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数
の100分の50に相当する点数を加算する。ただし
、加算は4椎間を超えないものとする。
K134-2 椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)
けい
1 頸椎椎間板前方摘出術
75,600点
2 胸椎椎間板前方摘出術
75,600点
3 腰椎椎間板前方摘出術
75,600点
けい
4 頸椎椎間板後方摘出術
30,390点
5 胸椎椎間板後方摘出術
30,390点
6 腰椎椎間板後方摘出術
30,390点
7 仙椎椎間板後方摘出術
30,390点
注 4から7までに掲げる手術について、2以上の
椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごと
に、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数
の100分の50に相当する点数を加算する。ただし
、加算は2椎間を超えないものとする。
けい
K134-3 頸椎人工椎間板置換術
40,460点
注 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加
算として、所定点数に所定点数の100分の50に相
当する点数を加算する。
K134-4 椎間板内酵素注入療法
5,350点
K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術
けい
1 頸椎腫瘍切除術
36,620点
2 胸椎腫瘍切除術
36,620点
3 腰椎腫瘍切除術
36,620点
4 仙椎腫瘍切除術
36,620点
5 骨盤腫瘍切除術
36,620点
K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術
727
4 経皮的髄核摘出術
15,310点
注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合
には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算とし
て、所定点数に所定点数の100分の50に相当する
点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えな
いものとする。
K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術
1 前方摘出術
75,600点
(新設)
(新設)
2 後方摘出術
30,390点
(新設)
(新設)
(新設)
注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合
には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算とし
て、所定点数に所定点数の100分の50に相当する
点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えな
いものとする。
けい
K134-3 人工椎間板置換術(頸椎)
40,460点
注 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加
算として、所定点数に所定点数の100分の50に相
当する点数を加算する。
K134-4 椎間板内酵素注入療法
5,350点
K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術
36,620点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術
101,330点