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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について、当該基準に係る
区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患
者について、身体的拘束を実施した日は、看護
補助体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
20点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
A207-4 看護職員夜間配置加算(1日につき)
1 看護職員夜間12対1配置加算
イ 看護職員夜間12対1配置加算1
110点
ロ 看護職員夜間12対1配置加算2
90点
2 看護職員夜間16対1配置加算
イ 看護職員夜間16対1配置加算1
70点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算2
45点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置
加算を算定できるものを現に算定している患者に
限る。)について、当該基準に係る区分に従い、
入院した日から起算して14日を限度として所定点
数に加算する。
A207-5 電子的診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1
160点
2 電子的診療情報連携体制整備加算2
80点
注 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院して
いる患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、電

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いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について、当該基準に係る
区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患
者について、身体的拘束を実施した日は、看護
補助体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
20点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
A207-4 看護職員夜間配置加算(1日につき)
1 看護職員夜間12対1配置加算
イ 看護職員夜間12対1配置加算1
110点
ロ 看護職員夜間12対1配置加算2
90点
2 看護職員夜間16対1配置加算
イ 看護職員夜間16対1配置加算1
70点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算2
45点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置
加算を算定できるものを現に算定している患者に
限る。)について、当該基準に係る区分に従い、
入院した日から起算して14日を限度として所定点
数に加算する。
(新設)