総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (156 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素
の費用を除く。)
チ 第13部第1節の病理標本作製料
A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
(1日につき)
15,108点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る状態の患者に対して、必要があって新生児特
定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号
A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料
、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治
療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる
新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期
間と通算して、当該管理料の届出を行っている
病床を有する治療室に入室した日から起算して
7日を限度として、所定点数を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
重症児対応体制強化管理料に含まれるものとす
る。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、
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第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素
の費用を除く。)
チ 第13部第1節の病理標本作製料
A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
(1日につき)
14,539点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る状態の患者に対して、必要があって新生児特
定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号
A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料
、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治
療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる
新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期
間と通算して、当該管理料の届出を行っている
病床を有する治療室に入室した日から起算して
7日を限度として、所定点数を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
重症児対応体制強化管理料に含まれるものとす
る。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、