総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (502 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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点を所定点数に加算する。
5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能
測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能
測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,
200点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、血管内視鏡検査を実施し
た場合は、血管内視鏡検査加算として、400点
を所定点数に加算する。
7 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層
撮影、血管内近赤外線分光法検査、冠動脈血流
予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2
以上の検査を行った場合には、主たる検査の点
数を算定する。
8 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連と
して算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量
測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤
注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断
の費用は、全て所定点数に含まれるものとする
。
9 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用
は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定
点数により算定する。
くう
くう
10 心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内
超音波検査加算として、400点を所定点数に加
算する。
D207 体液量等測定
1 体液量測定、細胞外液量測定
60点
かん
2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、
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、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600
点を所定点数に加算する。
5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能
測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能
測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,
200点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、血管内視鏡検査を実施し
た場合は、血管内視鏡検査加算として、400点
を所定点数に加算する。
7 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層
撮影、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視
鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には
、主たる検査の点数を算定する。
8 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連と
して算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量
測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤
注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断
の費用は、全て所定点数に含まれるものとする
。
9 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用
は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定
点数により算定する。
くう
くう
10 心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内
超音波検査加算として、400点を所定点数に加
算する。
D207 体液量等測定
1 体液量測定、細胞外液量測定
60点
かん
2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、