総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期
医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転
院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療
を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から
転棟した患者については、転院又は転棟した日
から起算して14日を限度として、急性期患者支
援療養病床初期加算として、1日につき300点
を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護
医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者
については、治療方針に関する患者又はその家
族等の意思決定に対する支援を行った場合に、
入院した日から起算して14日を限度として、在
宅患者支援療養病床初期加算として、1日につ
き350点を所定点数に加算する。
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 在宅患者緊急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体
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5 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期
医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転
院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療
を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から
転棟した患者については、転院又は転棟した日
から起算して14日を限度として、急性期患者支
援療養病床初期加算として、1日につき300点
を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護
医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者
については、治療方針に関する患者又はその家
族等の意思決定に対する支援を行った場合に、
入院した日から起算して14日を限度として、在
宅患者支援療養病床初期加算として、1日につ
き350点を所定点数に加算する。
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 在宅患者緊急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体