総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (321 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機
関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯
科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーション
の看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士
、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専
門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護
支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援
専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定計画相談
支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成
24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児
童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働
省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援
専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3
者以上と共同して指導を行った場合に、多機関
共同指導加算として、2,000点を所定点数に加
算する。
4 注1の規定にかかわらず、区分番号A246
に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっ
ては、当該保険医療機関において、疾患名、当
該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とさ
れる診療等の療養に必要な事項を記載した退院
支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書に
より提供するとともに、これを在宅療養担当医
療機関と共有した場合に限り算定する。
5 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)は別に算定できない。
B005-1-2 介護支援等連携指導料
321
3 注1の場合において、入院中の保険医療機関
の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機
関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯
科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーション
の看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士
、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専
門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護
支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援
専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定計画相談
支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成
24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児
童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働
省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援
専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3
者以上と共同して指導を行った場合に、多機関
共同指導加算として、2,000点を所定点数に加
算する。
4 注1の規定にかかわらず、区分番号A246
に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっ
ては、当該保険医療機関において、疾患名、当
該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とさ
れる診療等の療養に必要な事項を記載した退院
支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書に
より提供するとともに、これを在宅療養担当医
療機関と共有した場合に限り算定する。
5 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)は別に算定できない。
B005-1-2 介護支援等連携指導料
400点