総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (135 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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必要な指導及び情報連携を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直
前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精
神病薬を4種類以上内服していたものについ
て、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に
評価した上で、当該処方の内容を変更し、か
つ、療養上必要な指導及び情報連携を行った
場合
2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加
算として150点を更に所定点数に加算する。
イ 注1のイに該当する場合であって、当該患
者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減
少した場合
ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日
までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上
減少した場合その他これに準ずる場合
A251 排尿自立支援加算(週1回)
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、排尿自立支援加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)であって別
に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な
排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1
回に限り12週を限度として所定点数に加算する。
A252 地域医療体制確保加算(入院初日)
1 地域医療体制確保加算1
620点
2 地域医療体制確保加算2
720点
注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の
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で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上
必要な指導を行った場合
ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直
前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精
神病薬を4種類以上内服していたものについ
て、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に
評価した上で、当該処方の内容を変更し、か
つ、療養上必要な指導を行った場合
2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加
算として150点を更に所定点数に加算する。
イ 注1のイに該当する場合であって、当該患
者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減
少した場合
ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日
までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上
減少した場合その他これに準ずる場合
A251 排尿自立支援加算(週1回)
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、排尿自立支援加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)であって別
に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な
排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1
回に限り12週を限度として所定点数に加算する。
A252 地域医療体制確保加算(入院初日)
620点
(新設)
(新設)
注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の