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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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り、植込型除細動器移行期加算として、31,5
10点を所定点数に加算する。
5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、前回受診月の翌月から今回
受診月の前月までの期間、遠隔モニタリング
を用いて療養上必要な指導を行った場合は、
遠隔モニタリング加算として、それぞれ260
点又は480点に当該期間の月数(当該指導を
行った月に限り、11月を限度とする。)を乗
じて得た点数を、所定点数に加算する。
13 在宅療養指導料
イ 初回
対面で行った場合
170点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合
170点
(2) 情報通信機器を用いた場合
148点
注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導
管理を受けている患者、器具を装着しており
その管理に配慮を必要とする患者又は退院後
1月以内の慢性心不全の患者(ロの(2)につい
ては、区分番号C101に掲げる在宅自己注
射指導管理料を算定している患者又は退院後
1月以内の慢性心不全の患者に限る。)に対
して、医師の指示に基づき保健師、助産師又
は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行
った場合に、ロについては月1回(イを算定
する月にあっては、イとロを合算して月2回
)に限り算定する。

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り、植込型除細動器移行期加算として、31,5
10点を所定点数に加算する。
5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、前回受診月の翌月から今回
受診月の前月までの期間、遠隔モニタリング
を用いて療養上必要な指導を行った場合は、
遠隔モニタリング加算として、それぞれ260
点又は480点に当該期間の月数(当該指導を
行った月に限り、11月を限度とする。)を乗
じて得た点数を、所定点数に加算する。
13 在宅療養指導料
170点
(新設)
(新設)

注1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導
管理を受けている患者、器具を装着しており
その管理に配慮を必要とする患者又は退院後
1月以内の慢性心不全の患者に対して、医師
の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が
在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に
、患者1人につき月1回(初回の指導を行っ
た月にあっては、月2回)に限り算定する。