総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (297 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8まで、注15及び注16
に規定する加算を除く。)、区分番号A001
に掲げる再診料(注4から注6まで及び注19に
規定する加算を除く。)、区分番号A002に
掲げる外来診療料(注7から注10までに規定す
る加算を除く。)、区分番号B001の23に掲
げるがん患者指導管理料のハ又は区分番号C1
01に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に
算定できない。
2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投
与した場合(区分番号G000に掲げる皮内、
皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による場合
を除く。)に、1のイの(2)、2のイの(2)及び3の
イの(2)については、当該患者に対して、区分番号
G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射の
うち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与した
場合に、月3回に限り算定する。
3 1のイの(3)、2のイの(3)及び3のイの(3)につ
いては、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若し
くは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日
以外の日において、当該患者に対して、区分番
297
180点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注6から注8まで、注15及び注16
に規定する加算を除く。)、区分番号A001
に掲げる再診料(注4から注6まで及び注19に
規定する加算を除く。)、区分番号A002に
掲げる外来診療料(注7から注10までに規定す
る加算を除く。)、区分番号B001の23に掲
げるがん患者指導管理料のハ又は区分番号C1
01に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に
算定できない。
2 1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投
与した場合に、月3回に限り算定する。
3 1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの(2)につ
いては、1のイの(1)、2のイの(1)又は3のイの
(1)を算定する日以外の日において、当該患者に
対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1