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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (506 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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500点
150点

D213 心音図検査
D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
1 1検査
60点
2 2検査
80点
3 3又は4検査
130点
4 5又は6検査
180点
5 7検査以上
220点
6 血管伸展性検査
100点
注1 数種目を行った場合でも同時に記録を行った
最高検査数により算定する。
2 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部と
して記録した心電図は、検査数に数えない。
3 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定
点数を算定する。
D214-2 エレクトロキモグラフ
260点
(超音波検査等)
通則
区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に
掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において
同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検
査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定
する。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1 Aモード法
150点
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
イ 訪問診療時に行った場合
400点
注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り
算定する。
ロ その他の場合
(1) 胸腹部
530点

506

500点
150点

D213 心音図検査
D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
1 1検査
60点
2 2検査
80点
3 3又は4検査
130点
4 5又は6検査
180点
5 7検査以上
220点
6 血管伸展性検査
100点
注1 数種目を行った場合でも同時に記録を行った
最高検査数により算定する。
2 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部と
して記録した心電図は、検査数に数えない。
3 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定
点数を算定する。
D214-2 エレクトロキモグラフ
260点
(超音波検査等)
通則
区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に
掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において
同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検
査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定
する。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1 Aモード法
150点
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
イ 訪問診療時に行った場合
400点
注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り
算定する。
ロ その他の場合
(1) 胸腹部
530点