総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (162 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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って入院中に手術を実施しないもの、入院料3
については予定された入院の患者であって、入
院時の主傷病に対して手術を実施するものにつ
いて算定する。
3 入院した日から起算して14日を限度として、
初期加算として、1日につき150点を所定点数
に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入
院料は、夜間看護体制特定日減算として、次の
いずれにも該当する場合に限り、所定点数の10
0分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
5 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地
域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、包括期充実体制加算、救急医療管理加
算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作
業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定
感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療
環境特別加算、栄養サポートチーム加算、口
くう
腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対
策向上加算、患者サポート体制充実加算、報
じよくそう
告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
ア加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に
限る。)、データ提出加算、入退院支援加算
(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入
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2 入院した日から起算して14日を限度として、
初期加算として、1日につき150点を所定点数
に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入
院料は、夜間看護体制特定日減算として、次の
いずれにも該当する場合に限り、所定点数の10
0分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
4 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地
域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院
診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特
別加算、栄養サポートチーム加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
じよくそう
体制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡
ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施
加算(1に限る。)、データ提出加算、入退
院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア
児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、
薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、