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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの
④に規定する医療区分1の患者に相当するもの
については、注1の規定にかかわらず、次に掲
げる点数をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの
2,009点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,843点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体
制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重
症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算
、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤
くう
治療環境特別加算、口腔管理連携加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘
束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退
院支援加算(1のハ及び2のロに限る。)、医
療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア
加算及び排尿自立支援加算、第14部その他並び
に除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊
疾患入院医療管理料に含まれるものとする。
6 当該病室に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症
又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群
の発症前から重度の肢体不自由児(者)であっ
た患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー
患者及び難病患者等を除く。)であって、基本
診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する
医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規
定する医療区分1の患者に相当するものについ

185

定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの
④に規定する医療区分1の患者に相当するもの
については、注1の規定にかかわらず、次に掲
げる点数をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,927点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,761点
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加
算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体
制加算、特定感染症患者療養環境特別加算、超
重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)
入院診療加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体
制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出
加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限
る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、
認知症ケア加算及び排尿自立支援加算、第14部
その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。
)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるもの
とする。
6 当該病室に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に
規定する医療区分1の患者に相当するものにつ
いては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる
点数をそれぞれ算定する。