総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節
の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤
時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特
別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)を含む
。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区
分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定すること
はできない。
3 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の
効率化について別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
病棟の入院料については、基本診療料の施設基準等第五、第
九及び第十における1日に看護を行う看護職員及び看護補助
を行う看護補助者の数に関する規定並びに看護師及び准看護
師の数に対する看護師の比率に関する規定を満たさない場合
であっても、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節
及び第4節各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める患者の場合には、特別入院基本
料等、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料又は
区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を
算定する場合を除き、入院日から起算して5日までの間は、
区分番号A400の2に掲げる短期滞在手術等基本料3を算
定し、6日目以降は第1節の各区分に掲げる入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)又は第3節の各区分に掲げる特定
入院料のいずれかを算定する。
5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本
料を算定する。
6 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定
する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計
算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又
節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節
の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤
時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特
別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)を含む
。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区
分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定すること
はできない。
(新設)
3 別に厚生労働大臣が定める患者の場合には、特別入院基本
料等、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料又は
区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を
算定する場合を除き、入院日から起算して5日までの間は、
区分番号A400の2に掲げる短期滞在手術等基本料3を算
定し、6日目以降は第1節の各区分に掲げる入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)又は第3節の各区分に掲げる特定
入院料のいずれかを算定する。
4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機
関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本
料を算定する。
5 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定
する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計
算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又
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