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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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き150点を所定点数に加算し、介護老人保健施
設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老
人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院
した患者については、治療方針に関する当該患
者又はその家族等の意思決定に対する支援を行
った場合に、入院した日から起算して21日を限
度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加
算として、1日につき300点を所定点数に加算
する。
4 夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
機関に入院している患者については、夜間緊急
体制確保加算として、1日につき15点を所定点
数に加算する。
5 医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入
院している患者については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ 医師配置加算1
120点
ロ 医師配置加算2
90点
6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入
院している患者については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ 看護配置加算1
60点
ロ 看護配置加算2
35点

75

き150点を所定点数に加算し、介護老人保健施
設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老
人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院
した患者については、治療方針に関する当該患
者又はその家族等の意思決定に対する支援を行
った場合に、入院した日から起算して21日を限
度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加
算として、1日につき300点を所定点数に加算
する。
4 夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療
機関に入院している患者については、夜間緊急
体制確保加算として、1日につき15点を所定点
数に加算する。
5 医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入
院している患者については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ 医師配置加算1
120点
ロ 医師配置加算2
90点
6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入
院している患者については、当該基準に係る区
分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ 看護配置加算1
60点
ロ 看護配置加算2
35点