総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (395 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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送診療料は別に算定できない。
2 1のロについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、救急
外来を受診した患者に対する初期診療を実施し
、連携する他の保険医療機関において入院医療
を提供することが適当と判断した上で、当該他
の保険医療機関において入院医療を提供する目
的で、当該患者の搬送手段について調整を行い
、当該患者の搬送を行った場合に算定する。
3 2のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、他の
保険医療機関で1のロを算定した患者に対して
、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の
上、自院へ搬送を行い、入院させた場合に、入
院初日に限り算定する。この場合において、区
分番号C004に掲げる救急搬送診療料及び2
のロについては別に算定できない。
4 2のロについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、他の
保険医療機関で1のイ又はロを算定した患者を
入院させた場合に、入院初日に限り算定する。
5 1のイ又は2のイに規定する場合であって、
当該搬送に要した時間が30分を超えた場合には
、長時間加算として、700点を所定点数に加算
する。
C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。
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診療料は別に算定できない。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。