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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (643 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(1) 単一建物診療患者1人
2,500点
(2) 単一建物診療患者2人以上
1,875点
2 精神科在宅患者支援管理料2
イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中
的な支援を必要とする者の場合
(1) 単一建物診療患者1人
2,467点
(2) 単一建物診療患者2人以上
1,850点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合
(1) 単一建物診療患者1人
2,056点
(2) 単一建物診療患者2人以上
1,542点
3 精神科在宅患者支援管理料3
イ 単一建物診療患者1人
2,030点
ロ 単一建物診療患者2人以上
1,248点
注1 1については、在宅で療養を行っている通院
が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものに
限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下
に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看
護を行っている場合(イについては週2回以上
、ロについては月2回以上行っている場合に限
る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初
回算定日の属する月を含めて6月を限度として
、月1回に限り算定する。
2 2については、在宅で療養を行っている通院
が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものに
限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関
とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護

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(1) 単一建物診療患者1人
2,500点
(2) 単一建物診療患者2人以上
1,875点
2 精神科在宅患者支援管理料2
イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中
的な支援を必要とする者の場合
(1) 単一建物診療患者1人
2,467点
(2) 単一建物診療患者2人以上
1,850点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合
(1) 単一建物診療患者1人
2,056点
(2) 単一建物診療患者2人以上
1,542点
3 精神科在宅患者支援管理料3
イ 単一建物診療患者1人
2,030点
ロ 単一建物診療患者2人以上
1,248点
注1 1については、在宅で療養を行っている通院
が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものに
限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下
に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看
護を行っている場合(イについては週2回以上
、ロについては月2回以上行っている場合に限
る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初
回算定日の属する月を含めて6月を限度として
、月1回に限り算定する。
2 2については、在宅で療養を行っている通院
が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものに
限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関
とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護