総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (515 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 携帯用装置を使用した場合
720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用
した場合
250点
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
4,760点
ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの
3,570点
ハ その他のもの
2,000点
注1 3のイについては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において行われ
る場合に限り算定する。
2 検査に要した交通費は、患家の負担とする。
D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT)
5,000点
D237-3 覚醒維持検査
5,000点
D238 脳波検査判断料
1 脳波検査判断料1
350点
2 脳波検査判断料2
180点
注1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1
回に限り算定するものとする。
2 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。
3 遠隔脳波診断を行った場合については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関間で行われた場合に限り算定する。この場
合において、受信側の保険医療機関が脳波検査
判断料1の届出を行った保険医療機関であり、
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D237 終夜睡眠ポリグラフィー
1 携帯用装置を使用した場合
720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用
した場合
250点
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
4,760点
ロ その他のもの
3,570点
(新設)
注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場合
に限り算定する。
(新設)
D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT)
5,000点
D237-3 覚醒維持検査
5,000点
D238 脳波検査判断料
1 脳波検査判断料1
350点
2 脳波検査判断料2
180点
注1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1
回に限り算定するものとする。
2 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行われる場
合に限り算定する。
3 遠隔脳波診断を行った場合については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関間で行われた場合に限り算定する。この場
合において、受信側の保険医療機関が脳波検査
判断料1の届出を行った保険医療機関であり、