総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (624 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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て、退院後に必要となる保健医療サービス又は
福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計
画に基づき必要な指導を行った場合であって、
当該患者が退院したときに、精神科地域移行支
援加算として、退院時に1回に限り200点を所
定点数に加算する。
I011-2 精神科退院前訪問指導料
380点
注1 入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を
訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退
院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院
中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる
患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定
する。
2 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福
祉士が共同して訪問指導を行った場合は、320
点を所定点数に加算する。
3 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の
負担とする。
I012 精神科訪問看護・指導料
1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
イ 保健師又は看護師による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合
580点
(2) 週3日目まで 30分未満の場合
445点
(3) 週4日目以降 30分以上の場合
680点
(4) 週4日目以降 30分未満の場合
530点
ロ 准看護師による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合
530点
(2) 週3日目まで 30分未満の場合
405点
(3) 週4日目以降 30分以上の場合
630点
(4) 週4日目以降 30分未満の場合
490点
624
護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同し
て、退院後に必要となる保健医療サービス又は
福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計
画に基づき必要な指導を行った場合であって、
当該患者が退院したときに、精神科地域移行支
援加算として、退院時に1回に限り200点を所
定点数に加算する。
I011-2 精神科退院前訪問指導料
380点
注1 入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を
訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退
院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院
中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる
患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定
する。
2 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福
祉士が共同して訪問指導を行った場合は、320
点を所定点数に加算する。
3 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の
負担とする。
I012 精神科訪問看護・指導料
1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
イ 保健師又は看護師による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合
580点
(2) 週3日目まで 30分未満の場合
445点
(3) 週4日目以降 30分以上の場合
680点
(4) 週4日目以降 30分未満の場合
530点
ロ 准看護師による場合
(1) 週3日目まで 30分以上の場合
530点
(2) 週3日目まで 30分未満の場合
405点
(3) 週4日目以降 30分以上の場合
630点
(4) 週4日目以降 30分未満の場合
490点