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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (629 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福
祉士(以下この区分番号において「看護師等」
という。)を訪問させて、看護又は療養上必要
な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指
導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪
問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C
005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看
護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わ
せて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間
において行われる場合にあっては、週5回)に
限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等
により急性増悪した場合であって、医師が必要
と認め指示した場合には、1月に1回に限り、
当該急性増悪した日から7日以内の期間につい
ては、1日につき1回に限り算定することがで
きる。
2 3については、入院中の患者以外の精神障害
者である患者又はその家族等であって、同一日
に同一建物等居住者であるものに対して、当該
ぼう
患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関
の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要
な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指
導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪
問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C
005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看
護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わ
せて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間
において行われる場合にあっては、週5回)に
限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定
する。ただし、当該患者が服薬中断等により急
性増悪した場合であって、医師が必要と認め指

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法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号に
おいて「看護師等」という。)を訪問させて、
看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005
に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く
。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同
一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)
を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退
院後3月以内の期間において行われる場合にあ
っては、週5回)に限り算定する。ただし、当
該患者が服薬中断等により急性増悪した場合で
あって、医師が必要と認め指示した場合には、
1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7
日以内の期間については、1日につき1回に限
り算定することができる。
2 3については、入院中の患者以外の精神障害
者である患者又はその家族等であって、同一建
物居住者であるものに対して、当該患者を診察
ぼう
した精神科を標榜する保険医療機関の看護師等
を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行
わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区
分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指
導料(3を除く。)及び区分番号C005-1
-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料
(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回
(当該患者の退院後3月以内の期間において行
われる場合にあっては、週5回)に限り、患者
1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただ
し、当該患者が服薬中断等により急性増悪した
場合であって、医師が必要と認め指示した場合